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第2章 国際予備審査

 ■第2章 国際予備審査

第2章 国際予備審査
第31条 国際予備審査の請求
(1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
(2) (a) 出願人が,規則の定めるところによつて,この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において,そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは,その出願人は,国際予備審査の請求をすることができる。
(b) 総会は,国際出願をする資格を有する者に対し,その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されない締約国の居住者又は国民である場合においても,国際予備審査の請求をすることを認めることを決定することができる。
(3) 国際予備審査の請求は,国際出願とは別個に行う。この請求書には,所定の事項を記載するものとし,この請求書は,所定の言語及び形式で作成する。
(4) (a) 国際予備審査の請求書には,国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1又は2以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は,後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は,第4条の規定によつて既に指定された締約国に限る。
(b) (2)(a)の出願人は,この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2)(b)の出願人は,この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)の出願人によつて選択される用意があることを宣言しているもののみを選択することができる。
(5) 国際予備審査の請求については,所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
(6) (a) 国際予備審査の請求は,次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。
(b) 後にする選択は,国際事務局に届け出る。
(7) 各選択官庁は,自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
第32条 国際予備審査機関
(1) 国際予備審査は,国際予備審査機関が行う。
(2) 受理官庁は前条(2)(a)にいう国際予備審査の請求につき,総会は同条(2)(b)にいう国際予備審査の請求につき,国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い,国際予備審査を管轄することとなる1又は2以上の国際予備審査機関を特定する。
(3) 第16条(3)[国際調査機関の選定]の規定は,国際予備審査機関について準用する。
第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には,新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には,進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては,請求の範囲に記載されている発明は,いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には,産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は,工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は,国際予備審査にのみ用いる。締約国は,請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては,追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし,更に,当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は,国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか,少なくとも1回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(i) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること
(ii) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること
(iii) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと
(d) 出願人は,書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は,(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に,その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は,当該選択国における効果に関する限り,出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか,取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には,国際予備審査機関は,国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し,この報告に関係事実を記載する。選択国の国内法令は,当該選択国の国内官庁が国際予備審査機関の求めを正当であると認める場合に,主発明に係る部分以外の国際出願の部分は,当該選択国における効果に関する限り,出願人が当該国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか,取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(4) (a) 国際予備審査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,前条(1)の問題を検討することなく,出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
(i) 当該国際予備審査機関が,当該国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め,かつ,当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定したこと
(ii) 当該国際予備審査機関が,明細書,請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため,請求の範囲に記載されている発明の新規性,進歩性(自明のものではないこと)又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認めたこと
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみについて又は一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には,(a)の規定は,当該請求の範囲のみについて適用する。
第35条 国際予備審査報告
(1) 国際予備審査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。
(2) 国際予備審査報告には,請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には,(3)の規定が適用される場合を除くほか,請求の範囲が国際予備審査に当たつての第33条(1)から(4)[国際予備審査]までに規定する新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には,その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし,場合により必要な説明を付する。また,その記述には,規則に定める他の意見を付する。
(3) (a) 国際予備審査機関は,国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事由があると認める場合には,国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には,(2)のいかなる記述もしてはならない。
(b) 前条(4)(b)に規定する事情があると認められる場合には,国際予備審査報告には,同条(4)(b)にいう一部の請求の範囲については(a)の記述をするものとし,他の請求の範囲については(2)の記述をする。
第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達
(1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。
(b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。
(3) (a) 国際予備審査報告は,所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。
(b) 附属書類の所定の翻訳文は,出願人が所定の期間内に選択官庁に送付する。
(4) 第20条(3)[文献写しの送付]の規定は,国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。
第37条 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(1) 出願人は,いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2) すべての選択国の選択が取り下げられた場合には,国際予備審査の請求は,取り下げられたものとみなす。
(3) (a) 取下げは,国際事務局に届け出る。
(b) (a)の届出があつた場合には,国際事務局は,関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。
(4) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,国際予備審査の請求又は選択の取下げは,関係締約国に関する限り,国際出願の取下げとみなす。ただし,関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は,この限りでない。
(b) 国際予備審査の請求又は選択の取下げは,第22条[指定官庁に対する国際出願の写しと翻訳文の提出,手数料の支払]に規定する当該期間の満了前に行われた場合には,国際出願の取下げとはみなさない。もつとも,締約国は,自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し,所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。
第38条 国際予備審査の秘密保持
(1) 国際事務局及び国際予備審査機関は,いかなる時においても,いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は,選択官庁を除く。)に対しても国際予備審査の一件書類につき第30条(4)[国際出願の秘密保持](ただし書を含む。)に定義する意味において知得されるようにしてはならない。ただし,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は,この限りでない。
(2) (1),第36条(1)及び(3)[国際予備審査報告の送付,翻訳,送達]並びに前条(3)(b)の規定に従うことを条件として,国際事務局及び国際予備審査機関は,国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無について情報を提供してはならない。ただし,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は,この限りでない。
第39条 選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) (a) 締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には,第22条[指定官庁に対する国際出願の写しと翻訳文の提出,手数料の支払]の規定は,当該締約国については適用しないものとし,出願人は,優先日から30箇月を経過する時までに各選択官庁に対し,国際出願の写し(第20条[指定官庁への送達]の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払う。
(b) 国内法令は,(a)に規定する行為をするため,(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
(2) 第11条(3)[国際出願の効果]に定める効果は,出願人が(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には,選択国において,当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(3) 選択官庁は,出願人が(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても,第11条(3)[国際出願の効果]に定める効果を維持することができる。
第40条 国内審査及び他の処理の繰延べ
(1) 締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には,第23条[国内手続の繰延べ]の規定は,当該締約国については適用しないものとし,当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は,(2)の規定が適用される場合を除くほか,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の審査及び他の処理を開始してはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず,選択官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の審査及び他の処理をいつでも開始することができる。
第41条 選択官庁における請求の範囲,明細書及び図面の補正
(1) 出願人は,各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし,選択国の国内法令が認める場合は,この限りでない。
(3) 補正は,この条約及び規則に定めのないすべての点については,選択国の国内法令の定めるところによる。
(4) 補正書は,選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には,その翻訳文の言語で作成する。
第42条 選択官庁における国内審査の結果
国際予備審査報告を受領した選択官庁は,出願人に対し,他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。

 

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