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商標登録の不使用取消審判請求の超格安料金(費用)に関して
◆不使用取消審判の料金(費用)
不使用取消審判の料金(費用)※取消審判請求時に必要な込み込み料金(費用)…1-4区分の場合
区分数 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計金額 |
1 | 55,000円 | 28,000円 | 2,240円 | 85,240円 |
2 | 95,000円 | 28,000円 | 2,240円 | 125,240円 |
3 | 135,0000円 | 28,000円 | 2,240円 | 165,240円 |
4 | 175,000円 | 28,000円 | 2,240円 | 205,240円 |
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“超格安の証明”
“超安の証明”は、“超ぼったくりの証明”に通じる?
弊所の費用(報酬)28,000円は、他の特許事務所の費用(報酬の平均値(日本弁理士会が公表する弁理士の費用(報酬)アンケートによる)は、日本弁理士会が公表する弁理士の費用(報酬)495,592円よりも、1/16.7と非常に安い。これを超格安(超激安といってもよい。)と言わずして何という。
これにより、他の特許事務所の平均値に対して超格安であることは証明された。
逆に考えれば、他の特許事務所の平均値が高過ぎるのであり、弁理士会で公表された数字であっても、弁理士会によって“ぼったくりでないこと”のお墨付きが与えられたものでもない。
実際に、超格安料金が通常の取引料金であるならば、弁理士会公表の他の特許事務所の平均値は、“超ぼったくり”料金であると批判されても仕方がないと考えられます。
サイト名 | 不使用取消審判110番(TM) |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤 富徳 |
電話 | 0120−149−331 |
FAX | 0120−149−332 |
メール | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
所在地・アクセス | アクセス情報はこちらをご覧ください |