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第3章 共通規定

 ■第3章 共通規定

第3章 共通規定
第43条 特定の種類の保護を求める出願
指定国又は選択国が発明者証,実用証,実用新案,追加特許,追加発明者証又は追加実用証を与えることを国内法令に定めている場合には,出願人は,当該指定国又は当該選択国に関する限り,国際出願が特許ではなく発明者証,実用証若しくは実用新案を求める出願であること又は国際出願が追加特許,追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願であることを規則の定めるところによつて表示することができるものとし,その国際出願は,出願人のこのような選択に従つて取り扱われる。第2条(ii)[「特許」の定義]の規定は,この条及びこの条の規定に基づく規則の規定については,適用しない。
第44条 2の種類の保護を求める出願
指定国又は選択国が,特許又は前条に規定する他の種類の保護のうち,1の種類の保護を求める出願が他の1の種類の保護をも求める出願であることを国内法令で認める場合には,出願人は,当該指定国又は当該選択国については,その求める2の種類の保護を規則の定めるところによつて表示することができるものとし,当該国際出願は,出願人のこのような表示に従つて取り扱われる。第2条(ii)[「特許」の定義]の規定は,この条の規定については,適用しない。
第45条 広域特許条約
(1) 広域特許を与えることを定める条約(「広域特許条約」)であつて,第9条[出願人]の規定に基づいて国際出願をする資格を有するすべての者に対し広域特許の出願をする資格を与えるものは,広域特許条約の締約国でありかつこの条約の締約国である国の指定又は選択を含む国際出願を広域特許の出願としてすることができることを定めることができる。
(2) (1)に規定する指定国又は選択国の国内法令は,国際出願における当該指定国又は当該選択国の指定又は選択を広域特許条約に基づく広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなすことを定めることができる。
第46条 国際出願の正確でない翻訳
国際出願が正確に翻訳されなかつたため,当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には,当該締約国の権限のある当局は,それに応じて特許の範囲を遡及して限定することができるものとし,特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。
第47条 期間
(1) この条約に規定する期間の計算については,規則に定める。
(2) (a) 前2章に定めるすべての期間は,第60条[条約の改正]の規定による改正のほか,締約国の決定によつても変更することができる。
(b) (a)の決定は,総会において又は通信による投票によつて行うものとし,全会一致によらなければならない。
(c) (a)の変更のための手続の細目は,規則に定める。
第48条 遵守されなかつた期間
(1) この条約又は規則に定める期間が郵便業務の中断又は避けることのできない郵便物の亡失若しくは郵便の遅延によつて遵守されなかつた場合において,規則に定める場合に該当し,かつ,規則に定める立証その他の条件が満たされているときは,期間は,遵守されたものとみなす。
(2) (a) 締約国は,期間が遵守されていないことが国内法令で認められている遅滞の事由と同一の事由による場合には,自国に関する限り,遅滞を許すものとする。
(b) 締約国は,期間が遵守されていないことが(a)の事由以外の事由による場合であつても,自国に関する限り,遅滞を許すことができる。
第49条 国際機関に対し業として手続をとる権能
弁護士,弁理士その他の者であつて当該国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは,当該国際出願について,国際事務局,管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。

 

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